2008年04月

2008年04月19日

独立永住ビザの変更点

独立永住ビザの変更点

先回記事にしたオーストラリア永住ビザ最新情報の続きです。

職業経験から見てみましょう。

6. 職業経験については、2005年と変わらず。
7. オーストラリア職業経験点なんていうものができたようです。
8. オーストラリアの教育・学歴に関しては点数が変わりました。
9. 高度需要職業点は、若干条件が変更しました。
10. オーストラリアの職歴点というものができたようです。
11. 地方、低人口地域に関するポイントの条件も若干変更アリです。
12. 配偶者の技能に関するポイントは変更なし
13. その他ボーナス点に関しては若干変更あり
14. オーストラリア在住の親戚に関するポイントについては若干条件が変わりました。

こうして改めてオーストラリアの永住ビザを獲得できる条件を見直してみると、いろいろ変わってますね。でも昔と比べて、条件が増えた分、一つ一つの条件に関してみると厳しくなっているような気がします。

このことから、今までより条件の幅を広げ、より広い範囲からより優秀な人材をオーストラリアに取り込もうとしているオーストラリア移民局の政策が見えます。それから地方都市に住める人を受け入れたいという姿勢は数年前から変わっていません。

もし良かったら過去のおいらの記事をみて、今後オーストラリア移民局がどう動くのか予測してみてくださいね。

それでは、各条件の詳細です。

6. 職業経験に関するポイント
技能点が60点の場合で、申請直前の4年のうち3年間申請する職業についている : 10点
技能点が40点,50点の場合で、申請直前の4年のうち3年間申請する職業についている : 5点

7. 特定職業経験点とは
永住ビザ申請日から遡って、オーストラリア国内で、4年の内12ヶ月以上申請職種での職歴がある場合、
もしくは12ヶ月以上のプロフェッショナルイヤー(※)を終了している。
上記を満たす場合は、10点です

8. オーストラリアの教育・学歴に関する点数
(2005年)
オーストラリアの教育機関で2年以上のフルタイムの教育を受け、Ph.D(博士号)を取得している。: 15点

オーストラリアの教育機関で、 Bachelor Degree(1年以上)と、MasterまたはHonours degreeを取得していて、留学期間の合計がフルタイム2年以上である。 : 10点

オーストラリアの教育機関で2年以上のフルタイムの教育を受け、Diploma、Degree、またはTrade qualification(Certificate III)を取得している : 5点

(2008年4月)
オーストラリアの教育機関で2年(16ヶ月以上)以上のフルタイムの教育を受け、PhD(博士号)を取得している : 25点

オーストラリアの教育機関で、Bachelor DegreeとMasterまたはHonours degreeを取得(留学期間は3年以上の場合) : 15点

オーストラリアの教育機関で2年(16ヶ月以上)以上のフルタイムの教育を受け、Diploma以上またはTrade qualification(CertificateIII)の学位を取得 : 5点

9. 高度需要職業点
(2005年)
需要職業リスト(MODL)記載のある職種に該当し、その職種でオーストラリアでの仕事のオファーがもらえる。 : 20点

需要職業リスト(MODL)記載のある職種に該当している : 15点

(2008年4月)
需要職業リスト(MODL)に記載のある職業に該当し、申請前4年の内12ヶ月以上その職種で職歴がある場合。+ フルタイムで仕事のオファーがある(申請から遡って2年中、少なくとも10人以上のフルタイムを雇用している会社であることが必須)  : 20点

需要職業リスト(MODL)に載っていて、申請前4年の内12ヶ月以上その職種で職歴がある場合 : 15点

10. オーストラリアの職歴点
ビザ申請日より直前4年の内、12ヶ月以上オーストラリア国内で、申請職種での職歴がある場合、あるいは、12ヶ月以上のプロフェッショナルイヤー(※)を終了している場合 : 10点


11. 地方、低人口地域に関するポイント
(2005年)
指定地域リストにある地域に居住し、地域内の学校で合計2年以上留学(フルタイム)し、Diploma、Degree、またはTrade qualification(Certificate III) を取得している : 5点

(2008年4月)
指定地域リストにある地域に居住し、地域内の学校で合計2年以上留学(フルタイム)した場合 : 5点


12. 配偶者の技能に関するポイント
配偶者またはデファクトパートナーが基本条件「技能・職務経験・年齢・英語」全てを満たしている : 5点


13. その他ボーナス点
(2005年)
申請日から遡って4年間に合計6ヶ月以上、SOL(pdf) に記載された職種で、オーストラリアで合法的に働いている。

オーストラリアのいずれかの州の債券(10万豪ドル。12ヵ月間満期)を購入できる。

日本で学士号を習得している、あるいは NAATI のプロフェッショナルレベルを取得している。
上記のいずれかに当てはまる場合は5点

(2008年4月)
日本で大学卒(一部の大学を除く)の場合、あるいは、NAATIのプロフェッショナルレベル(Level 3)を取得している場合 : 5点


14. オーストラリア在住の親戚に関するポイント
(2005年)
申請者、または配偶者の親/兄弟姉妹/叔(伯)父叔(伯)母に、オーストラリア市民またはオーストラリア永住権保持者でオーストラリアに住んでいる人がいる。: 15点

申請者または配偶者の親/兄弟姉妹/叔(伯)父、叔(伯)母で、
1) オーストラリアの市民権または永住権保持者
2) 特定地方エリア在住の場合 : 25点
しかもパスマークは100点となります。




2008年04月08日

オーストラリア永住ビザ最新情報

オーストラリア永住ビザ最新情報

久しぶりに、オーストラリア永住ビザ(技術独立永住ビザ)の最新情報をお届けします。おいらがオーストラリアの永住ビザを取得したのが、2005年なのでまだ3年しか経っていないのですが、何かいろいろと変わったようです。

まずは、サブクラスからチェックしてみます。
1. おいらの頃は、独立移住ビザはサブクラス136でしたが、今は175に変更したようです。

2. パスマークは、120点と変わらず。

3. 技能点の必要職業経験年数が変わったようです。

4. 年齢点は変化なしです。

5. 英語点は変更アリ。厳しくなりました。

ここまでの詳細
1. サブクラス136(2005年)→サブクラス175(2008年4月現在)

2. パスマーク120点(2005年)→120点(2008年4月現在)

3. 技能点で60点の職業にて申請する場合は、永住ビザ申請日から 遡って18ヶ月のうち12ヶ月、40・50点の場合には、36ヶ月のうち24ヶ月の職務経験がなければいけない。(2005年)

全ての点数の職業で、永住ビザ申請日から 遡って24ヶ月のうち12ヶ月申請する職業での経験がなければいけない(2008年4月現在)

4. 18歳〜29歳 : 30点
  30歳〜34歳 : 25点
  35歳〜39歳 : 20点
  40歳〜44歳 : 15点

5. (2005年)
  IELTSの4分野すべてにおいてBAND 6.0以上取得できる : 20点
  IELTSの4分野すべてにおいてBAND 5.0以上取得できる : 15点
  ↓
  (2008年4月現在)
  IELTSの4分野すべてにおいてBAND 6.0以上取得できる : 15点
  IELTSの4分野の平均がBAND 5.5以上取得でき、かつ、英語教育費用を支払う : 15点
  IELTSの4分野すべてにおいてBAND 7.0以上取得できる : 20点

もう少しありますが、長くなるので、また今度ご紹介します。

2008年04月05日

オーストラリアと日本の時差

オーストラリア日本時差

明日でここVIC(ビクトリア州)とNSW(ニューサウスウェールズ州)のサマータイムが終わります。

冬時間になるので、1時間時間が遅れるわけですが、テレビでもラジオでも全くこういったニュースをやらないし、会社でも話題にならないので、ホントに時間が変わるのかな?と未だに半信半疑です。

初日は、朝ゆっくり寝れるのでちょっと得した気分ですが、帰りになると暗くなるのが早くなって少しさびしい感じがするんですよね。

めんどくさいのは時計を変えることくらい。あとはあんまり変わりません。これでホントにエネルギーが節約できるなら、こんなに良いことはないんで、日本も早くやればいいのにと思います。

日本とオーストラリアの時差は、週によって違いますが、QLD(クイーンズランド)、NSW、VICは「+1時間」、NT(ノーザンテリトリー)とSA(サウスオーストラリア)は、「+0.5時間」、WA(ウェスタンオーストラリア)は、「-1時間」です。

これに冬時間がある州は+1時間すればよいわけで、こうしてみると日本とオーストラリアの時差はほとんどありません。

この時差がほとんどないというのが、オーストラリアが日本人にとって住みやすい国と言われる一つの理由です。