独立永住ビザの変更点
独立永住ビザの変更点
先回記事にしたオーストラリア永住ビザ最新情報の続きです。
職業経験から見てみましょう。
6. 職業経験については、2005年と変わらず。
7. オーストラリア職業経験点なんていうものができたようです。
8. オーストラリアの教育・学歴に関しては点数が変わりました。
9. 高度需要職業点は、若干条件が変更しました。
10. オーストラリアの職歴点というものができたようです。
11. 地方、低人口地域に関するポイントの条件も若干変更アリです。
12. 配偶者の技能に関するポイントは変更なし
13. その他ボーナス点に関しては若干変更あり
14. オーストラリア在住の親戚に関するポイントについては若干条件が変わりました。
こうして改めてオーストラリアの永住ビザを獲得できる条件を見直してみると、いろいろ変わってますね。でも昔と比べて、条件が増えた分、一つ一つの条件に関してみると厳しくなっているような気がします。
このことから、今までより条件の幅を広げ、より広い範囲からより優秀な人材をオーストラリアに取り込もうとしているオーストラリア移民局の政策が見えます。それから地方都市に住める人を受け入れたいという姿勢は数年前から変わっていません。
もし良かったら過去のおいらの記事をみて、今後オーストラリア移民局がどう動くのか予測してみてくださいね。
それでは、各条件の詳細です。
6. 職業経験に関するポイント
技能点が60点の場合で、申請直前の4年のうち3年間申請する職業についている : 10点
技能点が40点,50点の場合で、申請直前の4年のうち3年間申請する職業についている : 5点
7. 特定職業経験点とは
永住ビザ申請日から遡って、オーストラリア国内で、4年の内12ヶ月以上申請職種での職歴がある場合、
もしくは12ヶ月以上のプロフェッショナルイヤー(※)を終了している。
上記を満たす場合は、10点です
8. オーストラリアの教育・学歴に関する点数
(2005年)
オーストラリアの教育機関で2年以上のフルタイムの教育を受け、Ph.D(博士号)を取得している。: 15点
オーストラリアの教育機関で、 Bachelor Degree(1年以上)と、MasterまたはHonours degreeを取得していて、留学期間の合計がフルタイム2年以上である。 : 10点
オーストラリアの教育機関で2年以上のフルタイムの教育を受け、Diploma、Degree、またはTrade qualification(Certificate III)を取得している : 5点
↓
(2008年4月)
オーストラリアの教育機関で2年(16ヶ月以上)以上のフルタイムの教育を受け、PhD(博士号)を取得している : 25点
オーストラリアの教育機関で、Bachelor DegreeとMasterまたはHonours degreeを取得(留学期間は3年以上の場合) : 15点
オーストラリアの教育機関で2年(16ヶ月以上)以上のフルタイムの教育を受け、Diploma以上またはTrade qualification(CertificateIII)の学位を取得 : 5点
9. 高度需要職業点
(2005年)
需要職業リスト(MODL)記載のある職種に該当し、その職種でオーストラリアでの仕事のオファーがもらえる。 : 20点
需要職業リスト(MODL)記載のある職種に該当している : 15点
↓
(2008年4月)
需要職業リスト(MODL)に記載のある職業に該当し、申請前4年の内12ヶ月以上その職種で職歴がある場合。+ フルタイムで仕事のオファーがある(申請から遡って2年中、少なくとも10人以上のフルタイムを雇用している会社であることが必須) : 20点
需要職業リスト(MODL)に載っていて、申請前4年の内12ヶ月以上その職種で職歴がある場合 : 15点
10. オーストラリアの職歴点
ビザ申請日より直前4年の内、12ヶ月以上オーストラリア国内で、申請職種での職歴がある場合、あるいは、12ヶ月以上のプロフェッショナルイヤー(※)を終了している場合 : 10点
11. 地方、低人口地域に関するポイント
(2005年)
指定地域リストにある地域に居住し、地域内の学校で合計2年以上留学(フルタイム)し、Diploma、Degree、またはTrade qualification(Certificate III) を取得している : 5点
↓
(2008年4月)
指定地域リストにある地域に居住し、地域内の学校で合計2年以上留学(フルタイム)した場合 : 5点
12. 配偶者の技能に関するポイント
配偶者またはデファクトパートナーが基本条件「技能・職務経験・年齢・英語」全てを満たしている : 5点
13. その他ボーナス点
(2005年)
申請日から遡って4年間に合計6ヶ月以上、SOL(pdf) に記載された職種で、オーストラリアで合法的に働いている。
オーストラリアのいずれかの州の債券(10万豪ドル。12ヵ月間満期)を購入できる。
日本で学士号を習得している、あるいは NAATI のプロフェッショナルレベルを取得している。
上記のいずれかに当てはまる場合は5点
↓
(2008年4月)
日本で大学卒(一部の大学を除く)の場合、あるいは、NAATIのプロフェッショナルレベル(Level 3)を取得している場合 : 5点
14. オーストラリア在住の親戚に関するポイント
(2005年)
申請者、または配偶者の親/兄弟姉妹/叔(伯)父叔(伯)母に、オーストラリア市民またはオーストラリア永住権保持者でオーストラリアに住んでいる人がいる。: 15点
↓
申請者または配偶者の親/兄弟姉妹/叔(伯)父、叔(伯)母で、
1) オーストラリアの市民権または永住権保持者
2) 特定地方エリア在住の場合 : 25点
しかもパスマークは100点となります。
先回記事にしたオーストラリア永住ビザ最新情報の続きです。
職業経験から見てみましょう。
6. 職業経験については、2005年と変わらず。
7. オーストラリア職業経験点なんていうものができたようです。
8. オーストラリアの教育・学歴に関しては点数が変わりました。
9. 高度需要職業点は、若干条件が変更しました。
10. オーストラリアの職歴点というものができたようです。
11. 地方、低人口地域に関するポイントの条件も若干変更アリです。
12. 配偶者の技能に関するポイントは変更なし
13. その他ボーナス点に関しては若干変更あり
14. オーストラリア在住の親戚に関するポイントについては若干条件が変わりました。
こうして改めてオーストラリアの永住ビザを獲得できる条件を見直してみると、いろいろ変わってますね。でも昔と比べて、条件が増えた分、一つ一つの条件に関してみると厳しくなっているような気がします。
このことから、今までより条件の幅を広げ、より広い範囲からより優秀な人材をオーストラリアに取り込もうとしているオーストラリア移民局の政策が見えます。それから地方都市に住める人を受け入れたいという姿勢は数年前から変わっていません。
もし良かったら過去のおいらの記事をみて、今後オーストラリア移民局がどう動くのか予測してみてくださいね。
それでは、各条件の詳細です。
6. 職業経験に関するポイント
技能点が60点の場合で、申請直前の4年のうち3年間申請する職業についている : 10点
技能点が40点,50点の場合で、申請直前の4年のうち3年間申請する職業についている : 5点
7. 特定職業経験点とは
永住ビザ申請日から遡って、オーストラリア国内で、4年の内12ヶ月以上申請職種での職歴がある場合、
もしくは12ヶ月以上のプロフェッショナルイヤー(※)を終了している。
上記を満たす場合は、10点です
8. オーストラリアの教育・学歴に関する点数
(2005年)
オーストラリアの教育機関で2年以上のフルタイムの教育を受け、Ph.D(博士号)を取得している。: 15点
オーストラリアの教育機関で、 Bachelor Degree(1年以上)と、MasterまたはHonours degreeを取得していて、留学期間の合計がフルタイム2年以上である。 : 10点
オーストラリアの教育機関で2年以上のフルタイムの教育を受け、Diploma、Degree、またはTrade qualification(Certificate III)を取得している : 5点
↓
(2008年4月)
オーストラリアの教育機関で2年(16ヶ月以上)以上のフルタイムの教育を受け、PhD(博士号)を取得している : 25点
オーストラリアの教育機関で、Bachelor DegreeとMasterまたはHonours degreeを取得(留学期間は3年以上の場合) : 15点
オーストラリアの教育機関で2年(16ヶ月以上)以上のフルタイムの教育を受け、Diploma以上またはTrade qualification(CertificateIII)の学位を取得 : 5点
9. 高度需要職業点
(2005年)
需要職業リスト(MODL)記載のある職種に該当し、その職種でオーストラリアでの仕事のオファーがもらえる。 : 20点
需要職業リスト(MODL)記載のある職種に該当している : 15点
↓
(2008年4月)
需要職業リスト(MODL)に記載のある職業に該当し、申請前4年の内12ヶ月以上その職種で職歴がある場合。+ フルタイムで仕事のオファーがある(申請から遡って2年中、少なくとも10人以上のフルタイムを雇用している会社であることが必須) : 20点
需要職業リスト(MODL)に載っていて、申請前4年の内12ヶ月以上その職種で職歴がある場合 : 15点
10. オーストラリアの職歴点
ビザ申請日より直前4年の内、12ヶ月以上オーストラリア国内で、申請職種での職歴がある場合、あるいは、12ヶ月以上のプロフェッショナルイヤー(※)を終了している場合 : 10点
11. 地方、低人口地域に関するポイント
(2005年)
指定地域リストにある地域に居住し、地域内の学校で合計2年以上留学(フルタイム)し、Diploma、Degree、またはTrade qualification(Certificate III) を取得している : 5点
↓
(2008年4月)
指定地域リストにある地域に居住し、地域内の学校で合計2年以上留学(フルタイム)した場合 : 5点
12. 配偶者の技能に関するポイント
配偶者またはデファクトパートナーが基本条件「技能・職務経験・年齢・英語」全てを満たしている : 5点
13. その他ボーナス点
(2005年)
申請日から遡って4年間に合計6ヶ月以上、SOL(pdf) に記載された職種で、オーストラリアで合法的に働いている。
オーストラリアのいずれかの州の債券(10万豪ドル。12ヵ月間満期)を購入できる。
日本で学士号を習得している、あるいは NAATI のプロフェッショナルレベルを取得している。
上記のいずれかに当てはまる場合は5点
↓
(2008年4月)
日本で大学卒(一部の大学を除く)の場合、あるいは、NAATIのプロフェッショナルレベル(Level 3)を取得している場合 : 5点
14. オーストラリア在住の親戚に関するポイント
(2005年)
申請者、または配偶者の親/兄弟姉妹/叔(伯)父叔(伯)母に、オーストラリア市民またはオーストラリア永住権保持者でオーストラリアに住んでいる人がいる。: 15点
↓
申請者または配偶者の親/兄弟姉妹/叔(伯)父、叔(伯)母で、
1) オーストラリアの市民権または永住権保持者
2) 特定地方エリア在住の場合 : 25点
しかもパスマークは100点となります。

